1947-12-04 第1回国会 参議院 司法委員会 第45号
第二点の青年補導所の構成でありますが、これは最高法務廰総裁の管理に属する國立の施設でありまして、その運営に関しましては青年補導所運営委員会を置きまして、所長の專断に陥らしめず、極めて民主的に運営する建前になつております。
第二点の青年補導所の構成でありますが、これは最高法務廰総裁の管理に属する國立の施設でありまして、その運営に関しましては青年補導所運営委員会を置きまして、所長の專断に陥らしめず、極めて民主的に運営する建前になつております。
それから今松村委員のお尋ねのことでございますが、最高法務廰設置法が一應施行されるであろうということを予定いたしまして、施行されなければ止むを得ませんが、施行されるまでの間は尚司法省が存続いたしまして、司法大臣がありますので、一應司法大臣と最高法務廰総裁を替えるということに規定いたしたわけでございます。